信頼されて30年!相続に強い石橋法律事務所 弁護士石橋忠文 神奈川県相模原市 JR横浜線古淵駅徒歩1分

ベテラン弁護士が担当します。
電話による初めてのご相談は30分無料
弁護士費用の分割払いOK!

  • あなたの困ったをベテラン弁護士が粘り強く解決します

石橋法律事務所について

事務所の方針・特色

石橋法律事務所
  • ベテラン弁護士が困っておられる方々に寄り添います。
  • 丁寧、親切、粘り強く、深く考え、後々のことまで見通して事件処理をいたします。
  • 経過報告を文書や電話で、まめにいたします。
  • 事件処理の節目ではご依頼者様のご意思を確認いたします。
  • 弁護士費用は報酬基準によりきちんと計算した上で低めにし、分割払いも承ります。

業務内容について

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一般民事、家事(相続・離婚・貸金・借地借家その他)、刑事、債務整理(自己破産、任意整理、個人再生など)その他幅広く受任しております。

上記の他、最近では特にこのような業務(事件)も扱っております。

次のような業務(事件)を扱っていますのでご用命ください。

所有者不明土地について管理人選任申立事件を扱っています。

例えば、ある土地を買収したい、取得時効により取得したいが、その土地の所有者が誰であるか不明の場合、その土地の買収もできず、不明の所有者に対して提訴もできず困ります。

2023年4月1日からこの種の事件が始まりました。

すでに、当事務所では2件を申し立てました。1件は管理人が選任され、管理人を被告として裁判を起こして勝訴し、取得時効によりその土地を取得しました。

共有者の一部が不明の場合、この共有者の持分を取得する裁判手続きを扱っています。

例えば、ある土地の共有者がA,B、Cだとして、Aから見てBは氏名・所在も分かるが、Cの氏名または所在が分からない場合、Aとして、Bと協力してその土地全体をXに対して売りたいが、Cが不明なためCの協力が得られず土地を売れない場合(通常、買主は土地全体でないと買わない)、Aが裁判所に申し立てて、Cの売るという意思表示に代えて裁判所の決定により、土地全体をA,Bと裁判所によってXに売ることができる裁判制度が始まりました。

Cの共有持分をAが取得するため、裁判所の決定によりAがその持分の代金を供託すればCの持分を取得できる制度も始まりました。 

この共有が相続による場合は、相続開始後10年以上経過していることが要件となります。
これらの事件も2023年4月1日から始まりました。

相続土地国庫帰属制度を扱っています。

例えば田舎の両親が死亡し、田舎の辺鄙な土地を相続したが、売るにも買い手がまったくつかない土地であり、所有するだけで固定資産税などが今後半永久的に子々孫々にわたり無限にかかり、なんとか手放したいなどの場合に、管理費10年分を払うことで日本国にその土地を引き取ってもらえる制度が始まりました。

更地である、崖地でないなど条件があります。全国の土地の問題を扱います。
この事件は2023年4月27日から始まりました。

奨学金などの支払で悩んでいる方が、借金額の約8割を免除してもらえる裁判手続(個人再生)を扱っています。

当事務所ではこの種の裁判が始まった当初の時期から扱っています。
裁判費用の分割払いも可能です。分割金1回目支払によって金融機関に対し弁護士から通知し、その後、ご本人は支払を中断しても金融機関から何も督促などが来ないことになり大変安心です。定職についていることが条件です。ご用命ください。

  1. 奨学金に限らず、借金が多く、例えば1,000万円の借金があり、その原因が浪費、ギャンブルなどであり自己破産ができない場合であっても、定職に就き定期収入があれば奨学金と同様に約8割の免除を受けられる可能性があります。ご用命ください。
  2. 例えば住宅ローンが約3,000万円、その他にも約1,000万円の借金があり、なんとか住宅ローンだけは払って自宅を残し、その他の借金だけを8割くらい免除を受けられる可能性が有ります。
  3. 借金が多く、毎月の返済総額が、例えば20万円前後に達し、何とか整理したいが、借主が公務員であるとか、大会社の社員等であって、借金の原因は浪費やギャンブルではないから自己破産をしようと思えばできないことはないが、公務員なので自己破産はできない(公務員は自己破産すると退職となる)、大会社の社員なので自己破産したくないなどの場合、例えば、借金総額が1,000万円である場合、その約8割を免除していただく裁判手続を扱っています。
  4. この種の手続は住宅ローン以外の借金総額が5,000万円までできます。この場合、9割の4,500万円を免除してもらえる可能性が有ります。この場合、1割の500万円を5年で分割返済する(1年間100万円、月に9万円弱)だけの安定した定期収入があればでき、5年で5,000万円の借金が法律上なくなります。

法人は月額6,000円(個人は5,000 円)の顧問料(本体)で顧問をお引き受けします。
ご用命ください。

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弁護士:石橋 忠文(いしばし ただふみ)

神奈川県弁護士会所属 1989年(平成元年)弁護士登録(41期)

元相模原市監査委員、元横浜家裁相模原支部調停委員、
元神奈川県弁護士会副会長、元神奈川県弁護士会相模原支部長

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